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	<title>鹿児島de離婚・慰謝料請求サポート</title>
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	<description>離婚協議書を作りたい！浮気相手に慰謝料を請求したい！養育費を払ってほしい！など鹿児島の離婚問題は鹿児島の司法書士・行政書士事務所へ</description>
	<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 12:27:02 +0000</pubDate>
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		<title>離婚協議書は作った方がいい？</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚関連の業務日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[離婚の際には離婚協議書を必ず作るべきです。
離婚協議書とは、簡単に言うと離婚の際の取り決めを書面にしたものです。離婚協議書に記載する内容としては一般的に次のようなものがあります。

親権者をどちらにするか
養育費の支払い [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><u>離婚の際には離婚協議書を必ず作るべきです。</u></p>
<p>離婚協議書とは、簡単に言うと離婚の際の取り決めを書面にしたものです。離婚協議書に記載する内容としては一般的に次のようなものがあります。</p>
<ul>
<li>親権者をどちらにするか
<li>養育費の支払いをどうするか
<li>財産分与をどうするか
<li>慰謝料をどうするか
<li>面接交渉権をどうするか
</ul>
<p>離婚の際には、離婚することに精一杯でなかなか離婚協議書の作成までは気が回らないことが多いかもしれません。しかし、安易に離婚協議書を提出する前に、もう一度離婚協議書の必要性を考えてみて下さい。</p>
<p>離婚協議書は、単に離婚の際の取り決めを書面にするだけの役目にとどまらず、離婚後の養育費や慰謝料等の支払いの確保、支払いがない場合の強制的回収にどちらかといえば目的があります。</p>
<p>特に、離婚協議書を公正証書にしておくとか、離婚調停で養育費などの取り決めをしておけば、離婚後に養育費が支払われなくなったときに相手方の給料を差し押さえたりできます。</p>
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		<item>
		<title>逆に慰謝料請求されたら</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 03:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[財産分与と慰謝料]]></category>

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		<description><![CDATA[「不倫相手に慰謝料を請求したい」という相談も多いですが、「不倫をして奥さんから慰謝料請求されたがどうしたらいいか」という相談も結構あります。
奥さんから慰謝料請求された場合、基本的な対処法としては「誠意をもって謝罪する」 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「不倫相手に慰謝料を請求したい」という相談も多いですが、「不倫をして奥さんから慰謝料請求されたがどうしたらいいか」という相談も結構あります。</p>
<p><u>奥さんから慰謝料請求された場合、基本的な対処法としては「誠意をもって謝罪する」ことが一番です。</u>不倫をしたことについてはきっちりと詫びを入れ、慰謝料を支払うのであればその金額や支払方法などについて話し合いをして、あとはそのとおりに支払いをして終わりとなります。</p>
<p>ただ、当事者同士での話し合いだと、感情が先走って話し合いにならなかったり、支払う慰謝料が妥当な額かどうかの判断が難しかったりと、なかなかスムーズに行かないことも多いようです。</p>
<p>そういった場合は、専門家に間にはいってもらって第三者的な立場から意見を発言してもらうとかするといいかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>養育費と再婚</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 03:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[養育費]]></category>

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		<description><![CDATA[養育費は、その支払いが長きにわたります。仮に子どもが小学生だとすると、養育費の支払期間はおよそ１０年になります。
養育費は子どものためのお金ですから、子どもにある一定水準の生活をしてもらいたいというのはどの親も願うことだ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>養育費は、その支払いが長きにわたります。仮に子どもが小学生だとすると、養育費の支払期間はおよそ１０年になります。</p>
<p>養育費は子どものためのお金ですから、子どもにある一定水準の生活をしてもらいたいというのはどの親も願うことだと思います。そのため、養育費はできるだけ支払いたいというのが離婚後の旦那さんの気持ちであることには間違いありません。</p>
<p>しかし、離婚した夫婦はそれぞれ別の人生を歩んで、それぞれのパートナーに巡り会うことも当然の流れです。新しく家庭ができることで、これまでは順調であった養育費の支払いに影響が出てくることもあります。もちろん、養育費を支払う側にとってのことですが、では、子どもを引き取った奥さん側、つまり養育費をもらう側が再婚をして、さらに新しいパートナーと子どもが養子縁組をした場合はどうなのでしょうか？</p>
<p>この点については、「母親が再婚して、再婚相手とその子どもが養子縁組をした場合には、その養子に対する扶養義務は、親権者でない実親の扶養義務に優先するものである」というのが裁判所の考えです。</p>
<p>ですから、母親が再婚して再婚相手とその子どもが養子縁組をした場合には、養育費を支払う側としては、養育費の減額請求なども可能になるということもあるでしょう。</p>
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		<item>
		<title>相手が離婚に応じないとき</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚のあれこれ]]></category>

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		<description><![CDATA[離婚と言っても、夫婦の双方が離婚を望んでいるケースばかりでは当然ありません。一方のみが離婚を望んでいるケースもあります。
夫婦双方が離婚を望んでいるケースでは単純に協議離婚で終わります（離婚の合意はあるが、養育費や慰謝料 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>離婚と言っても、夫婦の双方が離婚を望んでいるケースばかりでは当然ありません。一方のみが離婚を望んでいるケースもあります。</p>
<p>夫婦双方が離婚を望んでいるケースでは単純に協議離婚で終わります（離婚の合意はあるが、養育費や慰謝料などその他で話しがまとまらないときは調停・訴訟もある）が、そうでないケースでは事は簡単ではありません。</p>
<p>基本的には相手方に離婚の意思を伝え、愛情がないことや形だけの夫婦生活を続けていても仕方ないことなどを理解してもらって、できる限り協議離婚もしくは調停離婚で終わるように動いていきます。しかしどうしても納得してもらえない場合は、別の方法を探ることになります。</p>
<h3>別居をして距離を置く</h3>
<p>夫婦は常に一緒に生活することが基本です。朝起きて顔をあわせ仕事から家に帰ってきたらまた顔をあわせ・・・という状況のもとでは、離婚の意思を持っている方にとってはそれが苦痛以外の何者でもないことになります。</p>
<p>ですから、別居して距離を置くことで離婚に反対している方にとってはじっくり離婚を考える機会になりますし、また、離婚の意思を持っている方にとっては離婚を考え直して再度やり直そうと思うきっかけにもなるかもしれません。</p>
<h3>離婚訴訟をする</h3>
<p>協議離婚もだめ、調停離婚もだめ、別居してもだめ、どうしても離婚したいということであれば、最終的には裁判まで持って行くしか方法はありません。</p>
<p>ただし、離婚訴訟するには専門的な法律知識が必要になりますし、「単に離婚をしたい」という理由だけではダメで、法律が定める離婚事由が必要になります。法律で定められている離婚事由としては次の５つがあります。</p>
<ul>
<li>配偶者の不貞行為
<li>悪意の遺棄
<li>３年以上の生死不明
<li>回復の見込みのない強度の精神病
<li>その他婚姻を継続しがたい重大な事由
</li>
</ul>
<p>この中の離婚事由に該当しなければ、離婚訴訟を起こしたとしても裁判所に離婚を認めてもらうことは難しいのです。</p>
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		<item>
		<title>養育費の未払い</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[養育費]]></category>

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		<description><![CDATA[離婚をして子どもを引き取ったはいいものの、その生活は決して楽ではないという現実が、現在の母子家庭にはあります。これは、結婚時の家計を支えていたのが父親の収入であるというのが、その原因です。
もちろん、母親がそれなりに収入 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>離婚をして子どもを引き取ったはいいものの、その生活は決して楽ではないという現実が、現在の母子家庭にはあります。これは、結婚時の家計を支えていたのが父親の収入であるというのが、その原因です。</p>
<p>もちろん、母親がそれなりに収入のある仕事に就いているとか、実家の援助があるとか、満足いく公的援助があるのならいいのですが、そうではないことが大半です。そういった中で、養育費に依存しなければ生活が成り立たない家庭はたくさんあります。</p>
<p>それでは、その養育費が支払われなくなった場合はどうしたらいいのでしょうか？</p>
<h3>公正証書や調停調書がある場合</h3>
<p>離婚時に公正証書や調停で養育費の支払いを取り決めていた場合は、相手方の給料や預貯金を差し押さえて支払いを強制することが可能です。また、差し押さえまではしなくとも、公正証書や調停調書があることで「養育費を支払わないと差し押さえをする」といったプレッシャーを与えることができますので、間接的な強制も可能になります。</p>
<h3>公正証書や調停調書が無い場合</h3>
<p>養育費の取り決めを、口約束や一般の離婚協議書で行っていた場合、養育費の支払いが滞ったからといっていきなり差し押さえをすることはできません。基本的には内容証明郵便で支払いの催促をして、それでもだめなら調停・審判と手続を進めることになります。</p>
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		<item>
		<title>養育費を請求しない取り決め</title>
		<link>http://www.kagoshima-rikon.com/cat-4/112.html</link>
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		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[養育費]]></category>

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		<description><![CDATA[離婚の際に多いのが「子どもは自分が引き取る代わりに、養育費の請求はしない」といった約束を交わしているケースです。このようなケースでは、「取り決めたことだから養育費の請求はできないのではないか」ということで相談される方も多 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>離婚の際に多いのが「子どもは自分が引き取る代わりに、養育費の請求はしない」といった約束を交わしているケースです。このようなケースでは、「取り決めたことだから養育費の請求はできないのではないか」ということで相談される方も多いです。</p>
<p>結論から言うと、<u>「養育費を請求しない取り決めをしていても、養育費の請求はできる」</u>ということになります。</p>
<p>もちろん、養育費は請求しないということを書面で取り交わししていても関係ありません。</p>
<p>そもそも、養育費を請求できる法的根拠として次の二つがあります。</p>
<p>①子ども自身の扶養される権利を、親が法定代理人として行使する<br />
②子どもの扶養義務分担割合を親同士で決める</p>
<p>①のケースでは、子どもの扶養される権利を法定代理人である親権者とはいえ、勝手に放棄できるものではありません。ですから、このケースでは問題なく養育費の請求はできると思われます。<br />
また、②のケースのように、養育費の分担について親同士で合意がなされた場合であっても、合意の妥当性について検討し、「合意後の事情変更」や「子の福祉を害する特段の事情の有無」などに応じて養育費の請求が可能となるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>不倫相手への慰謝料請求</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[財産分与と慰謝料]]></category>

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		<description><![CDATA[慰謝料請求の性質
夫婦の一方が第三者と体の関係を持った場合、他方配偶者はその相手方に対して慰謝料を請求できます。そもそも、夫婦は互いに貞操を守る義務（守操義務）があるところ、この義務に反して体の関係を持つことは、「貞操を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>慰謝料請求の性質</h2>
<p>夫婦の一方が第三者と体の関係を持った場合、他方配偶者はその相手方に対して慰謝料を請求できます。そもそも、夫婦は互いに貞操を守る義務（守操義務）があるところ、この義務に反して体の関係を持つことは、「貞操を守れ」という権利を侵害していることになるからです。</p>
<p>また、慰謝料請求の性質は不法行為による損害賠償請求です。</p>
<p><u>夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、先に誘ったのがどちらかとか、それが単なる遊びではなく本気の恋であったかに関係なく、精神上の苦痛を賠償すべき義務があるのです。</u></p>
<h2>慰謝料請求できないケース</h2>
<p>最高裁判所によると、「婚姻関係にあるものが不倫をした場合であっても、その当時、既に婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料請求の対象にならない。婚姻関係が破綻していれば、夫婦の婚姻共同生活の平和維持という権利又は法的保護に値する利益がないからである。」としています。</p>
<p><u>つまり、不倫をしたとしても、夫婦のしての実態はなく、形だけの（単に離婚届をしていないだけ）婚姻関係であれば、慰謝料請求はできないということです。</u></p>
<p><u>また、結婚していることを知らなかった場合や、無理矢理肉体関係を迫られた場合なども慰謝料請求はできないことになります。</u></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>財産分与の基礎</title>
		<link>http://www.kagoshima-rikon.com/cat-3/102.html</link>
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		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[財産分与と慰謝料]]></category>

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		<description><![CDATA[財産分与には次の二つの性質があります。

清算的財産分与
扶養的財産分与

清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が結婚してから協力して築き上げた財産を清算することです。基本的には名義がどちらであるかは関係ありません。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>財産分与には次の二つの性質があります。</p>
<ol>
<li>清算的財産分与</li>
<li>扶養的財産分与</li>
</ol>
<h3>清算的財産分与</h3>
<p>清算的財産分与とは、夫婦が結婚してから協力して築き上げた財産を清算することです。基本的には名義がどちらであるかは関係ありません。ただし、①各自が相続した財産、②結婚前からの財産などは各個人特有の財産と考えられますので、扶養的財産分与の対象とはなりません。</p>
<h3>扶養的財産分与</h3>
<p>財産分与の形態としては清算的財産分与が基本ですが、財産分与するほどの財産がないケースなどでかつ離婚後に収入の見込みがない専業主婦などは、離婚後の生活保障を目的とした扶養的財産分与が行われることもあります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>こんなとき離婚できる？</title>
		<link>http://www.kagoshima-rikon.com/cat-2/96.html</link>
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		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚のあれこれ]]></category>

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		<description><![CDATA[離婚の順番としてはまず協議離婚を検討します。お互いの話し合いで離婚ができればそれが一番いいのですが、協議離婚が難しいようであれば、次は調停を考えていかないといけません。調停を申し立てたものの、相手方が出頭しないとか、それ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>離婚の順番としてはまず協議離婚を検討します。お互いの話し合いで離婚ができればそれが一番いいのですが、協議離婚が難しいようであれば、次は調停を考えていかないといけません。調停を申し立てたものの、相手方が出頭しないとか、それでも離婚に応じないということであれば、最終的には裁判になります。</p>
<p>裁判で離婚を求める場合、協議離婚や調停離婚と異なって「離婚事由」が必要になります。</p>
<p><u>裁判離婚は離婚に反対している当事者の意志に反して強制的に離婚させるわけですから、裁判所をして「このまま夫婦関係を続けさせても仕方ない」と思わせるような事由が必要になるのです。</u></p>
<h3>不倫（不貞行為）</h3>
<p>不倫は立派な離婚事由になります。しかも、民法の条文でも離婚事由の一つとされています。</p>
<p>しかし、　不倫＝離婚　と直結しているわけではありません。</p>
<p>不倫をしてしまったけど一夜限りのものであったとか、不倫の事実はあるが結婚生活からすると夫婦の関係が破綻してるとは言えない場合などは、それのみを持って離婚が認められるのは難しいでしょう。</p>
<h3>暴力・暴言</h3>
<p>暴力や暴言も立派な離婚事由の一つです。身体的な暴力はもちろんですが、相手の人格を否定するいわゆる言葉の暴力もしかりです。</p>
<p>暴力や暴言はドメスティック・バイオレンス（DV）という言葉で表され、夫婦間であっても当然許されるものではありません。しかし、DVは家庭内という密室で行われることがほとんどであるため、DVを原因として離婚訴訟をする場合にはその証拠を残しておくことが大事になります。</p>
<p>暴力であれば医者の診断書や精神的な虐待であればそれを日記として記録しておくとか他人に相談を重ねるとかです。</p>
<h3>性格の不一致</h3>
<p>離婚事由として非常に多いのがこの性格の不一致です。結婚生活とは、他人同士が同じ屋根の下で共同生活を営むことです。当然育った環境も違えば、感性や趣味趣向も違います。<br />
好き同士で結婚したのに、いざ一緒に暮らし始めるとこれらの違いがやけに目につくようになるとか、それまでは許せていたことが許せなくなり離婚に発展するまでになります。</p>
<p>ただし、「性格の不一致」という理由だけでは裁判所に離婚を認めてもらうことは難しいでしょう。仮に「性格の不一致」を理由として裁判をするのであれば、「性格の不一致」を理由として夫婦間の不仲・結婚生活の破綻といったところを具体的に主張立証する必要が出てきます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>不倫相手への慰謝料請求サポート（請求額１４０万円超）</title>
		<link>http://www.kagoshima-rikon.com/cat-1/89.html</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 23:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[サポート内容]]></category>

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		<description><![CDATA[不倫相手への慰謝料請求サポート（請求額１４０万円超）では、内容証明郵便や本人訴訟支援という形で、不倫相手への慰謝料請求を行います。
請求額１４０万円以下の場合と異なり、代理人としての交渉は一切できません。代理人としての交 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不倫相手への慰謝料請求サポート（請求額１４０万円超）では、内容証明郵便や本人訴訟支援という形で、不倫相手への慰謝料請求を行います。</p>
<p><u><b>請求額１４０万円以下の場合と異なり、代理人としての交渉は一切できません。代理人としての交渉を希望される場合は、弁護士をご紹介致します。</b></u></p>
<h3>不倫相手への慰謝料請求サポート（請求額１４０万円超）の流れ</H3></p>
<p>①　<span style="color: #009966;"><strong>お申し込み</strong></span><br />
メール・電話・お問い合わせフォームより、不倫相手への慰謝料請求サポートをお申し込み下さい。折り返し当事務所より、打合せの日程調整等のためにご連絡させていただきます。</p>
<p><img class="size-medium wp-image-105" title="矢印" src="http://www.kagoshima-seturitu.com/wp-content/uploads/2009/06/yn009_06.gif" alt="" hspace="30" width="32" height="22" /></p>
<p>②　<span style="color: #009966;"><strong>ヒアリング</strong></span><br />
当事務所において、不倫相手への慰謝料請求に必要な不倫相手の素性・不倫の経緯・請求する慰謝料額・請求の方法・証拠の有無等の必要事項のヒアリングを致します。</p>
<p><img class="size-medium wp-image-105" title="矢印" src="http://www.kagoshima-seturitu.com/wp-content/uploads/2009/06/yn009_06.gif" alt="" hspace="30" width="32" height="22" /></p>
<p>③　<span style="color: #009966;"><strong>慰謝料請求</strong></span><br />
ヒアリングを基に不倫相手へ慰謝料請求を行います。<br />
請求は、内容証明郵便で行います。その後、郵便でのやりとりを繰り返して、慰謝料額と支払い方法についての話しをまとめていきます。</p>
<p><img class="size-medium wp-image-105" title="矢印" src="http://www.kagoshima-seturitu.com/wp-content/uploads/2009/06/yn009_06.gif" alt="" hspace="30" width="32" height="22" /></p>
<p>④　<span style="color: #009966;"><strong>示談書作成</strong></span><br />
不倫相手と慰謝料の額・支払方法等について合意ができましたら、その内容を示談書として作成します。その後示談書で取り決めたとおりに慰謝料が支払われるのを待って手続終了となります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
	</channel>
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