離婚をして子どもを引き取ったはいいものの、その生活は決して楽ではないという現実が、現在の母子家庭にはあります。これは、結婚時の家計を支えていたのが父親の収入であるというのが、その原因です。
もちろん、母親がそれなりに収入のある仕事に就いているとか、実家の援助があるとか、満足いく公的援助があるのならいいのですが、そうではないことが大半です。そういった中で、養育費に依存しなければ生活が成り立たない家庭はたくさんあります。 |
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それでは、その養育費が支払われなくなった場合はどうしたらいいのでしょうか?
公正証書や調停調書がある場合
離婚時に公正証書や調停で養育費の支払いを取り決めていた場合は、相手方の給料や預貯金を差し押さえて支払いを強制することが可能です。また、差し押さえまではしなくとも、公正証書や調停調書があることで「養育費を支払わないと差し押さえをする」といったプレッシャーを与えることができますので、間接的な強制も可能になります。
公正証書や調停調書が無い場合
養育費の取り決めを、口約束や一般の離婚協議書で行っていた場合、養育費の支払いが滞ったからといっていきなり差し押さえをすることはできません。基本的には内容証明郵便で支払いの催促をして、それでもだめなら調停・審判と手続を進めることになります。