慰謝料請求の性質
夫婦の一方が第三者と体の関係を持った場合、他方配偶者はその相手方に対して慰謝料を請求できます。そもそも、夫婦は互いに貞操を守る義務(守操義務)があるところ、この義務に反して体の関係を持つことは、「貞操を守れ」という権利を侵害していることになるからです。
また、慰謝料請求の性質は不法行為による損害賠償請求です。
夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、先に誘ったのがどちらかとか、それが単なる遊びではなく本気の恋であったかに関係なく、精神上の苦痛を賠償すべき義務があるのです。
慰謝料請求できないケース
最高裁判所によると、「婚姻関係にあるものが不倫をした場合であっても、その当時、既に婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料請求の対象にならない。婚姻関係が破綻していれば、夫婦の婚姻共同生活の平和維持という権利又は法的保護に値する利益がないからである。」としています。
つまり、不倫をしたとしても、夫婦のしての実態はなく、形だけの(単に離婚届をしていないだけ)婚姻関係であれば、慰謝料請求はできないということです。
また、結婚していることを知らなかった場合や、無理矢理肉体関係を迫られた場合なども慰謝料請求はできないことになります。