財産分与には次の二つの性質があります。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が結婚してから協力して築き上げた財産を清算することです。基本的には名義がどちらであるかは関係ありません。ただし、①各自が相続した財産、②結婚前からの財産などは各個人特有の財産と考えられますので、扶養的財産分与の対象とはなりません。
扶養的財産分与
財産分与の形態としては清算的財産分与が基本ですが、財産分与するほどの財産がないケースなどでかつ離婚後に収入の見込みがない専業主婦などは、離婚後の生活保障を目的とした扶養的財産分与が行われることもあります。




