離婚の順番としてはまず協議離婚を検討します。お互いの話し合いで離婚ができればそれが一番いいのですが、協議離婚が難しいようであれば、次は調停を考えていかないといけません。調停を申し立てたものの、相手方が出頭しないとか、それでも離婚に応じないということであれば、最終的には裁判になります。
裁判で離婚を求める場合、協議離婚や調停離婚と異なって「離婚事由」が必要になります。
裁判離婚は離婚に反対している当事者の意志に反して強制的に離婚させるわけですから、裁判所をして「このまま夫婦関係を続けさせても仕方ない」と思わせるような事由が必要になるのです。
不倫(不貞行為)
不倫は立派な離婚事由になります。しかも、民法の条文でも離婚事由の一つとされています。
しかし、 不倫=離婚 と直結しているわけではありません。
不倫をしてしまったけど一夜限りのものであったとか、不倫の事実はあるが結婚生活からすると夫婦の関係が破綻してるとは言えない場合などは、それのみを持って離婚が認められるのは難しいでしょう。
暴力・暴言
暴力や暴言も立派な離婚事由の一つです。身体的な暴力はもちろんですが、相手の人格を否定するいわゆる言葉の暴力もしかりです。
暴力や暴言はドメスティック・バイオレンス(DV)という言葉で表され、夫婦間であっても当然許されるものではありません。しかし、DVは家庭内という密室で行われることがほとんどであるため、DVを原因として離婚訴訟をする場合にはその証拠を残しておくことが大事になります。
暴力であれば医者の診断書や精神的な虐待であればそれを日記として記録しておくとか他人に相談を重ねるとかです。
性格の不一致
離婚事由として非常に多いのがこの性格の不一致です。結婚生活とは、他人同士が同じ屋根の下で共同生活を営むことです。当然育った環境も違えば、感性や趣味趣向も違います。
好き同士で結婚したのに、いざ一緒に暮らし始めるとこれらの違いがやけに目につくようになるとか、それまでは許せていたことが許せなくなり離婚に発展するまでになります。
ただし、「性格の不一致」という理由だけでは裁判所に離婚を認めてもらうことは難しいでしょう。仮に「性格の不一致」を理由として裁判をするのであれば、「性格の不一致」を理由として夫婦間の不仲・結婚生活の破綻といったところを具体的に主張立証する必要が出てきます。




