協議離婚
日本で離婚する方の9割がこの協議離婚によるものです。
協議離婚は、夫婦双方に離婚の意思があれば成立します。そのため、後述する裁判離婚と異なり、離婚するのに特に理由は必要ありません。逆に言うと、不倫や暴力など裁判離婚での離婚原因に該当するような場合であっても、協議離婚ではどちらかが離婚に反対すると離婚が成立しないことになってしまいます。
協議離婚のメリットは、お互いの合意で離婚できますので時間と手間がかからないところですが、安易に離婚できる分、財産分与や慰謝料・養育費の取り決めなどがあいまいになってしまうというデメリットもあります。
調停離婚
お互いの意見がまとまらずに協議離婚が難しい場合は、調停離婚を検討することになります。調停とは、裁判所で行う話し合いのようなもので、男女各1人の調停委員を交えて行います。
調停離婚についても、裁判離婚のように不倫や暴力などの離婚原因は必要ありません。また、離婚の合意はされているが、その他の養育費や慰謝料の点で話しがまとまらない場合などにも利用できます。
調停離婚のメリットは、調停委員という第三者が介在することで、客観的に離婚の話し合いができるところです。また、調停離婚で取り決めた養育費や慰謝料の支払いについては、調停調書という書面にまとめられて、それには判決と同一の効力がありますので、その後養育費や慰謝料の不払いがあれば、即給料や預貯金の差押えが可能になります。
調停離婚のデメリットとしては、相手が調停に出てこない場合に強制力がないことにあります。調停離婚は裁判所を介する手続ではありますが、相手方がどうしても話し合いに応じる姿勢を見せずに裁判所に出頭しない場合や、話し合いをする意志はあるが、調停期日が平日であるため仕事で時間の都合がつかない場合など、結局は調停不成立となってしまいます。
審判離婚
調停離婚は調停の中で成立する離婚で、双方の合意に基づく離婚です。審判離婚も、調停の中で行われる離婚方法ですが、双方の合意ではなく裁判所の判断でされる点で違いがあります。
ただし、実務上この審判離婚がされるのはまれなケースで、通常は調停不成立となりその後裁判離婚に発展するケースが多いようです。
裁判離婚
裁判離婚は、離婚するための最終段階です。離婚の流れとしてまずは協議離婚がまとまらずに調停になり、調停でも話しがつかない場合にそれでも離婚をしたいということであれば、裁判離婚に移行することになります。
裁判離婚は、協議離婚や調停離婚と異なり離婚原因が必要になります。例えば不倫や暴力などで法律的には「婚姻を継続しがたい重大な事由」と言われます。裁判離婚の難しいところは、離婚を裁判所に認めてもらうために、かなりの法律知識や裁判上の手続の知識が必要になるところです。
そのため、裁判離婚までになると通常は弁護士に依頼することになるでしょう。




