離婚と言っても、夫婦の双方が離婚を望んでいるケースばかりでは当然ありません。一方のみが離婚を望んでいるケースもあります。
夫婦双方が離婚を望んでいるケースでは単純に協議離婚で終わります(離婚の合意はあるが、養育費や慰謝料などその他で話しがまとまらないときは調停・訴訟もある)が、そうでないケースでは事は簡単ではありません。
基本的には相手方に離婚の意思を伝え、愛情がないことや形だけの夫婦生活を続けていても仕方ないことなどを理解してもらって、できる限り協議離婚もしくは調停離婚で終わるように動いていきます。しかしどうしても納得してもらえない場合は、別の方法を探ることになります。
別居をして距離を置く
夫婦は常に一緒に生活することが基本です。朝起きて顔をあわせ仕事から家に帰ってきたらまた顔をあわせ・・・という状況のもとでは、離婚の意思を持っている方にとってはそれが苦痛以外の何者でもないことになります。 ですから、別居して距離を置くことで離婚に反対している方にとってはじっくり離婚を考える機会になりますし、また、離婚の意思を持っている方にとっては離婚を考え直して再度やり直そうと思うきっかけにもなるかもしれません。 |
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離婚訴訟をする
協議離婚もだめ、調停離婚もだめ、別居してもだめ、どうしても離婚したいということであれば、最終的には裁判まで持って行くしか方法はありません。
ただし、離婚訴訟するには専門的な法律知識が必要になりますし、「単に離婚をしたい」という理由だけではダメで、法律が定める離婚事由が必要になります。法律で定められている離婚事由としては次の5つがあります。
- 配偶者の不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
この中の離婚事由に該当しなければ、離婚訴訟を起こしたとしても裁判所に離婚を認めてもらうことは難しいのです。