慰謝料や養育費の取り決めをしたのに、それを相手方が守ってくれない場合、相手方の給料や預貯金口座を差し押さえて、強制的に慰謝料や養育費の取り立てを行います。
差押をする前提として、調停調書や公正証書などが必要になります。ですから、単なる口約束や公正証書以外の離婚協議書での慰謝料や養育費の取り決めについては、そのままでは差押をすることはできません。
給料・預貯金の差押サポートの流れ
① お申し込み
メール・電話・お問い合わせフォームより、給料・預貯金の差押サポートをお申し込み下さい。折り返し当事務所より、打合せの日程調整等のためにご連絡させていただきます。
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② ヒアリング
当事務所において、給料・預貯金の差押に必要な「相手方の勤務先」「相手方名義の口座がある金融機関名・支店名」等のヒアリングを致します。
差押は、給料の差押であれば相手方の勤務先、預貯金の差押であれば銀行名・支店名がわからないとできませんので、ご自身で調査をお願いします。当事務所で調査はしかねます。
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③ 差押申立書作成・申立
ヒアリングを基に、給料・預貯金の差押申立書を作成して、裁判所に提出します。提出してから1~2週間で差押がされます。
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④ 養育費等の取立
給料差押であれば、相手方の勤務先から差押に係る養育費等の支払いを受けます。預貯金差押であれば、差押に係る金融機関から養育費等の支払いを受けます。
無事にお金の取り立てができれば、手続終了となります。




