お知らせ
- 2021.01.02 鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「SHARPの空気清浄機」掲載しました。
- 2020.01.06 ブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、かごしま空港36カントリークラブ」掲載しました。
- 2019.12.25 ブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「クリスマス」掲載しました。
- 2019.10.03 ブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「司法書士試験、筆記試験合格発表」掲載しました。
- 2017.01.21 ブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「休眠抵当権の抹消」掲載しました。
逆に慰謝料請求されたら
「不倫相手に慰謝料を請求したい」という相談も多いですが、「不倫をして奥さんから慰謝料請求されたがどうしたらいいか」という相談も結構あります。
奥さんから慰謝料請求された場合、基本的な対処法としては「誠意をもって謝罪する」ことが一番です。不倫をしたことについてはきっちりと詫びを入れ、慰謝料を支払うのであればその金額や支払方法などについて話し合いをして、あとはそのとおりに支払いをして終わりとなります。
ただ、当事者同士での話し合いだと、感情が先走って話し合いにならなかったり、支払う慰謝料が妥当な額かどうかの判断が難しかったりと、なかなかスムーズに行かないことも多いようです。
そういった場合は、専門家に間にはいってもらって第三者的な立場から意見を発言してもらうとかするといいかもしれません。
養育費と再婚
養育費は、その支払いが長きにわたります。仮に子どもが小学生だとすると、養育費の支払期間はおよそ10年になります。
養育費は子どものためのお金ですから、子どもにある一定水準の生活をしてもらいたいというのはどの親も願うことだと思います。そのため、養育費はできるだけ支払いたいというのが離婚後の旦那さんの気持ちであることには間違いありません。 しかし、離婚した夫婦はそれぞれ別の人生を歩んで、それぞれのパートナーに巡り会うことも当然の流れです。新しく家庭ができることで、これまでは順調であった養育費の支払いに影響が出てくることもあります。もちろん、養育費を支払う側にとってのことですが、では、子どもを引き取った奥さん側、つまり養育費をもらう側が再婚をして、さらに新しいパートナーと子どもが養子縁組をした場合はどうなのでしょうか? この点については、「母親が再婚して、再婚相手とその子どもが養子縁組をした場合には、その養子に対する扶養義務は、親権者でない実親の扶養義務に優先するものである」というのが裁判所の考えです。 ですから、母親が再婚して再婚相手とその子どもが養子縁組をした場合には、養育費を支払う側としては、養育費の減額請求なども可能になるということもあるでしょう。 |
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相手が離婚に応じないとき
離婚と言っても、夫婦の双方が離婚を望んでいるケースばかりでは当然ありません。一方のみが離婚を望んでいるケースもあります。
夫婦双方が離婚を望んでいるケースでは単純に協議離婚で終わります(離婚の合意はあるが、養育費や慰謝料などその他で話しがまとまらないときは調停・訴訟もある)が、そうでないケースでは事は簡単ではありません。
基本的には相手方に離婚の意思を伝え、愛情がないことや形だけの夫婦生活を続けていても仕方ないことなどを理解してもらって、できる限り協議離婚もしくは調停離婚で終わるように動いていきます。しかしどうしても納得してもらえない場合は、別の方法を探ることになります。
別居をして距離を置く
夫婦は常に一緒に生活することが基本です。朝起きて顔をあわせ仕事から家に帰ってきたらまた顔をあわせ・・・という状況のもとでは、離婚の意思を持っている方にとってはそれが苦痛以外の何者でもないことになります。 ですから、別居して距離を置くことで離婚に反対している方にとってはじっくり離婚を考える機会になりますし、また、離婚の意思を持っている方にとっては離婚を考え直して再度やり直そうと思うきっかけにもなるかもしれません。 |
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離婚訴訟をする
協議離婚もだめ、調停離婚もだめ、別居してもだめ、どうしても離婚したいということであれば、最終的には裁判まで持って行くしか方法はありません。
ただし、離婚訴訟するには専門的な法律知識が必要になりますし、「単に離婚をしたい」という理由だけではダメで、法律が定める離婚事由が必要になります。法律で定められている離婚事由としては次の5つがあります。
- 配偶者の不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
この中の離婚事由に該当しなければ、離婚訴訟を起こしたとしても裁判所に離婚を認めてもらうことは難しいのです。
養育費の未払い
離婚をして子どもを引き取ったはいいものの、その生活は決して楽ではないという現実が、現在の母子家庭にはあります。これは、結婚時の家計を支えていたのが父親の収入であるというのが、その原因です。
もちろん、母親がそれなりに収入のある仕事に就いているとか、実家の援助があるとか、満足いく公的援助があるのならいいのですが、そうではないことが大半です。そういった中で、養育費に依存しなければ生活が成り立たない家庭はたくさんあります。 |
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それでは、その養育費が支払われなくなった場合はどうしたらいいのでしょうか?
公正証書や調停調書がある場合
離婚時に公正証書や調停で養育費の支払いを取り決めていた場合は、相手方の給料や預貯金を差し押さえて支払いを強制することが可能です。また、差し押さえまではしなくとも、公正証書や調停調書があることで「養育費を支払わないと差し押さえをする」といったプレッシャーを与えることができますので、間接的な強制も可能になります。
公正証書や調停調書が無い場合
養育費の取り決めを、口約束や一般の離婚協議書で行っていた場合、養育費の支払いが滞ったからといっていきなり差し押さえをすることはできません。基本的には内容証明郵便で支払いの催促をして、それでもだめなら調停・審判と手続を進めることになります。
養育費を請求しない取り決め
離婚の際に多いのが「子どもは自分が引き取る代わりに、養育費の請求はしない」といった約束を交わしているケースです。このようなケースでは、「取り決めたことだから養育費の請求はできないのではないか」ということで相談される方も多いです。
結論から言うと、「養育費を請求しない取り決めをしていても、養育費の請求はできる」ということになります。
もちろん、養育費は請求しないということを書面で取り交わししていても関係ありません。
そもそも、養育費を請求できる法的根拠として次の二つがあります。
①子ども自身の扶養される権利を、親が法定代理人として行使する
②子どもの扶養義務分担割合を親同士で決める
①のケースでは、子どもの扶養される権利を法定代理人である親権者とはいえ、勝手に放棄できるものではありません。ですから、このケースでは問題なく養育費の請求はできると思われます。
また、②のケースのように、養育費の分担について親同士で合意がなされた場合であっても、合意の妥当性について検討し、「合意後の事情変更」や「子の福祉を害する特段の事情の有無」などに応じて養育費の請求が可能となるかもしれません。
あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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